2019-05-09 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
○政府参考人(澤井智毅君) お答えいたします。 意匠登録を受ける権利は意匠を創作した設計者に帰属いたします。このため、建築物の意匠権につきましても、当該建築物をデザインをした設計者が権利を持つことになります。したがいまして、意匠権によって自らのコンペ出品などが阻害されることにはならないものと存じます。 また、建築家の皆様の不安に応えるように、私どもといたしましては、今後、審査基準やあるいはいろいろな
○政府参考人(澤井智毅君) お答えいたします。 意匠登録を受ける権利は意匠を創作した設計者に帰属いたします。このため、建築物の意匠権につきましても、当該建築物をデザインをした設計者が権利を持つことになります。したがいまして、意匠権によって自らのコンペ出品などが阻害されることにはならないものと存じます。 また、建築家の皆様の不安に応えるように、私どもといたしましては、今後、審査基準やあるいはいろいろな
○政府参考人(澤井智毅君) お答えいたします。 近年、建築物は一点物だけではなく、企業が多店舗展開をするような場合に、店の外観やあるいはインテリアを統一的なデザインをもって差別化する、そうしたブランド価値を高める動きがございます。こうした中、建築物の外観デザインにつきましても模倣を防ぎたいというニーズが高まっており、意匠権の保護対象とすることといたしました。
○政府参考人(澤井智毅君) お答えいたします。 まず、事例でございます。 例えば、昨年プロ野球で優勝いたしました広島の球場、Zoom―Zoomスタジアム、あちらのスタジアムを設計された仙田先生は非常にこうした制度の導入を求めておりました。また、カルチュア・コンビニエンス・クラブが経営されております図書館、武雄市にございます。こちらの図書館のデザインも内装として非常にユニークなものでございまして、
○澤井政府参考人 お答えいたします。 事例でございますけれども、例えばホンダのスーパーカブ、原動機付自転車として非常に人気を博したものがございます。 これにつきましては、デザインが切れた後、今度は、委員御指摘の立体商標として保護がされております。
○澤井政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、あるデザインを長期間使用することによって、そのデザインを見れば誰のデザインであるか広く認識されるように、識別性を備えるようなものになれば、商標権によって保護が可能になると思います。 また、今御質問の中に、なぜ十年であろうかという御質問もございました。 例えば、マツダの「魂動」、このシリーズは、二〇一〇年にデザインされたモデルから二〇一八年
○澤井政府参考人 お答えいたします。 近年、一貫したデザインコンセプトに基づき、市場動向等を踏まえて製品等のデザインを長期的に進化させ、製品の付加価値を高める動きが加速化しております。 このような進化していくデザインにおいては、製品等のデザインに少しずつ改良を加えていく開発手法も増加しており、数年後に開発されたデザインが、直近に開発されたデザインとは類似するものの、最初に開発されたデザインとは類似